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2024.09.02コラム

保健機能食品を手軽に取り入れよう

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様々な健康食品が出回っていますが、違いは理解できますか?
主な3種類の違いを覚えて普段の食生活でも活用してみましょう。


保健機能食品の分類

健康食品とは、「特定の機能の表示ができるもの」と「そうでないもの」の二つに分かれています。保健機能食品とは「特定の機能の表示ができるもの」にあたります。更にその中でも下記の種類に分類されます。


特定保健用食品



・「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている。
・表示されている効果や安全性は国が審査を行う
消費者庁長官が許可しているもの。



栄養機能食品

・1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補充・補完の為に利用できる。
・科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量含む食品であれば届け出をしなくても国が定めた表現であれば機能を表示することが可能
栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。




機能性表示食品

事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。
(特定保健用食品と違い、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません)
販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出されたもの。
●届け出された情報は、消費者庁のウェブサイトで公開され、確認することが出来ます。


保健機能食品を取り入れる中で大切なこと

大切なのは、食品であって薬ではないということです。例えば「血圧が高めな方に・・・」と表示があってもそれを摂取することで、血圧が確実に改善するというものではありません。
放置することで病状が悪化してしまう恐れがあります。特に検査数値に異常が見られる場合、自己判断で取り入れて放置せず、まずは受診をしましょう。また、治療中の場合は、食品によっては飲んでいる薬の効果を強めてしまったり、弱めたり、副作用があるものもあります。
主治医に相談をしてから取り入れましょう。
「普段のおやつのアイスを機能性表示食品のアイスに置きかえる」「普段使っている油を特定保健用食品の油に変える」「おにぎりだけに偏っている昼食に栄養機能食品の飲み物を追加する」など、まずはバランスの良い食事を意識して、補えないきれないものは保健機能食品を上手に取り入れていく、あれこれ増やし過ぎず、普段取り入れている食品の中で置き換えるということがポイントです。


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