DOCTORビジネス健康術
一覧へ戻る知って得する医療に関わるおカネの話 その2

ビジネスパーソンの強い味方「労災保険」を知っていますか?
私たちが働いている最中にいろいろなことが起こります。
仕事中の災害、通勤中のケガ、仕事のストレスによる病気など様々です。
万が一、そういったことが起こってしまった時のために「労災保険」を知っておくと役に立ちます。
労災保険って何ですか?
まず、労災保険とは労働者災害補償保険の略称になります。
従業員の保護を目的としており、労働者一人一人が個別に加入するものでなく、会社が加入し、その会社で働く従業員に対して適用される保険です。
保険料も全額、会社が負担することになっています。
労災保険の対象になるケースは主に以下の4つです。
1. 仕事中のケガ
2. 通勤途中のケガ
3. 仕事が原因でカラダを壊した、仕事が原因の病気
4. 有害物質による病気
そして、労働災害(労災)と認定された場合には、以下の給付があります。
1. 治療費
2. 休業中の給与
3. 重症、長期の治療の場合の追加給付
4. ケガや病気は治ったが障害が残った場合の給付
5. 介護が必要になった場合の給付
6. 死亡した場合の給付
労災保険の適応となるケースや詳細な給付内容や手続きに関しては、総務課や人事課などが管轄になっており、問い合わせると教えてくれますので、気になる点があれば聞いてみましょう。
なお、労災保険の適応ケースであるにも関わらず、一旦健康保険を使って医療機関を受診し、後から労災保険に切り替える場合、かなりの労力と時間を要します。
受診をする前に労災のケースにあたるかどうかをまず職場で確認し、医療機関に最初に受診をする際に伝えておくことがポイントです。
労災指定医療機関の受診がオススメ
労災のケースでは通常の健康保険を使った診療と異なり、診療費の全額が労災保険の支払い対象となり、個人で負担する金額はありません。
労災に対応するための医療機関として、厚生労働省が指定する「労災指定医療機関」があります。
原則、労災では労災指定医療機関に受診することになっています。
労災指定医療機関の受診であれば、基本的に全ての処理を医療機関が行うため、受診者が医療費を支払う必要がありません。
実は、指定されていない医療機関での受診も労災保険の対象となりますが、かかった医療費を一旦、全額支払う必要があります。
つまり、一時的に患者が立て替える必要があるのです。後日、手続きを行うことにより、全額労災保険から受診者に支払われますが、立て替えを行う診療費は高額になり、かつ、支払われるまで一定の期間がかかります。
余計なストレスを感じないためにも、万が一、労災にあったときのことを考えて、職場近くや通勤途中の労災指定医療機関を一度チェックしておくことをおすすめします。
※労災指定医療機関は以下のサイトで検索できます。
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/
-
田中 利樹
ハイズ株式会社 医療戦略部長
横浜市立大学附属病院 医療経営アドバイザー
医療管理学修士
2002年明治大学法学部法律学科卒業。商社での勤務を経て医療経営の世界へ。亀田総合病院、聖路加国際病院において、経営企画、人事、人材開発の業務に従事。
2017年より現職。